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​PCB含有塗膜除去

PCBの特徴と有害性

化学的に安定している為 金属を腐食させず 水に溶けにくい 

急性毒性は低いが長期間または大量に摂取した場合に皮膚等に異常が生じる

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PCBについて

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PCBの使用期間の目安

1975年(昭和50年)に化学物質の製造等の法律により規制開始→製造が中止された

1975年以降設置された製品に関しても含有の可能性は十分にある

PCBの一般的な要素

絶縁油:トランス・コンデンサ・蛍光灯・水銀灯安定期

潤滑油:真空ポンプ・高音・冷却機器・機器の作動油など

その他:熱媒体・伝染被覆・難燃性・暴食性塗料など

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PCB・鉛・クロム含有建材とは

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旧塗膜、シーリング材等に、特別管理産業廃棄物に分類される鉛、クロム、タール、PCBなどの有害物質が含有されている。

有害物質に関する法令①

ポリ塩化ビフェニル廃棄物 (PCB)の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令により、

PCBを含む塗膜は、平成39年3月までに処分委託を行わなくてはいけません。

既設塗膜の完全な除去が必要となります。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物に適正な処理の推進に関する特別措置法 施行日:平成17年10月1日

第一章 第一条

この法律は、ポリ塩化ビフェニルが難分解性の性状を有し、かつ、人の健康及び生活環境​に係る被害を生ずるおそれがある物質であること並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることにかんがみ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理ための必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする

第十四条

保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物〔高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。〕の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める時間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物に適正な処理の推進に関する特別措置法 施行日:平成28年8月1日

第七条 法第十七条の政令で定める期間は、法の施行の日から平成三十九年三月三十一日までとする

有害物質に関する法令②

塗料成分について鉛等の有害物が確認された場合は、鉛中毒予防規則等関係法令に従い、

​湿式による作業の実施、作業主任者の専任と適切な作業式の実施、有効な保護具の着用が必要

鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について

3 2により、当該塗料の成分について鉛等の有害物が確認された場合は、当該塗料の剥離等作業を行う事業者は、鉛中毒予防規則等関係法令に従い、湿式による作業の実施、作業主任者の選任と適切な作業式の実施、有効な保護具の着用等を実施すること。

PCB含有塗膜剥離作業等・収集運搬・処理の関連法令

①塗膜のPCB含有調査

低濃度PCB廃棄物に関する測定方法(第2版)

②PCB含有塗膜の剥離作業

労働安全衛生法、特定化学障害規則

③PCB含有塗膜の産廃処分

PCB特別措置法、低濃度PCB廃棄物収集

​運搬ガイドライン

01

塗膜のPCB含有調査

・PCB含有の有無・・・資料を採取して試験を行う。低濃度PCB廃棄物に関する測定方法に

          塗膜くず(含有量試験)の試験方法が定められています。

・試 験 方 法・・・部材採取法(厚生省告示192号平成4年7月)

・判     定・・・塗膜くず(廃プラスチック類)付着又は封入されていないこと(0.01mg/kg以下)

           PCB汚染物についての判断は、都道府県、政令指定都市に従うこと

          ※特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施工規則第1条)

(参考)「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法」にある低量下限値50m/mは、低濃度PCB

      汚染物5,000mg/kg以下かどうかの判定時の下限値です。PCB汚染物になるかの判定は、

      PCB含有量試験(厚生省告示192号)にて行いその時の低量下限値は、0.01mg/kgです。

PCB含有塗膜の剥離作業

02

・PCBが混入されていた場合の剥離作業について(労働安全衛生基準法に従う)

 →PCBの濃度により適用法が分かれます。(塗膜カスの場合ほとんど5,000mg/kg以下です)

  ●1.0%以上の場合(10,000mg/kg以上)

     特定化学物質障害予防規則の第一類物質に該当します。

        ・特定化学物質等作業主任者(技能講習)の選任

        ・安全教育の実施、健康診断の実施

        ・ばく露防止対策と局所排気設備の設置

        ・呼吸用保護具、不浸透性保護衣保護手袋等の使用

  ●0.1%から1.0%の場合(1,000~10,000mg/kg)

     労働安全衛生法(第57条 危険物及び有害物に関する規制)

        ・譲渡又は提供する時には、容器の表示と文書の交付

     労働安全衛生規則(有害な作業環境)第576条

        ・有害物や粉塵を発散する等有害な作業場ではその原因を除去し改善等

         必要な措置を講じる。(有害物の除去、粉塵の飛散防止、立入禁止措置など)

  ●0.1%以下の場合(1,000mg/kg以下)

     労働安全衛生規則(有害な作業環境)第576条

        ・有害物や粉塵を発散する等有害な作業場ではその原因を除去し改善等

         必要な措置を講じる。(有害物の除去、粉塵の飛散防止、立入禁止措置など)

 

 

 

□作業現場での対応(設備・服装等)

    ・作業現場では、有害な作業環境における有害物の除去や飛散防止に

     努めなければならない。(安衛法576条)

    (参考例)

     ・クリーンルーム(エアーシャワールーム)の設置(PCB粉塵を外に出さない

     ・ダイベックスの着替え(タイベックスに付着した粉塵を外に出さない)

     ・プッシュプル式換気設備

       換気ダクトにヘパフィルターを取付けPCB粉塵を外に放出しない

03

PCB含有塗膜の産廃処分

特別管理産業廃棄物(低濃度PCB含有廃棄物)として処理

  ●PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

   平成13年に施工された「PCB特別措置法」では保管事業者(排出元)が適正に保管し

   平成39年までに処理しなければなりません。またPCB廃棄物の譲渡も禁止しました。

      PCB廃棄物は、その責任主体が、元請け業者ではなく保管事業者(排出元)になります。

      その為保管事業者が保管し別途、処理施設に運搬処理することになります。

      また保管場所の申請は、保管事業者が都道府県知事に保管状況の届出を行わなければなりません。

  ●低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン

   低濃度PCB廃棄物の発生場所から保管場所への運搬は、特別管理産業廃棄物収集・運搬業

   許可業者が行わなければなりません。(元請け業者の立場では、責任管理がないので運搬できない。)

  

① 塗料カスの保管容器・・・(陸上運搬の場合)鋼製ドラム缶(天板取外し式)

  但し濃度5,000mg/kg以上の場合は、UNマーク付き鋼製ドラム缶

② 収集運搬にあたっては委託契約を行ってマニフェストの交付を行う

③ 積みこみ・積降し時の立会

  保管事業者(代行者)、運行管理責任者(代行者)、処理施設設置者(代行者)

  それぞれの行為に対して立会を行う。

④ 低濃度PCB廃棄物の収集・運搬作業は、PCB廃棄物の収集運搬作業従事者講習終了者

  が行い、特別管理産業廃棄物収集・運搬業許可業者が運びます。

⑤ その他「低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に従って必要書類などを作成し、

  所持保管(5年間)します。

 

 (収集運搬作業時に必要な書類)

 ・運搬計画書・緊急時対応マニュアル・緊急連絡先一覧表・マニフェスト・許可証の写し

   

 (5年間保管する書類)

 ・産廃委託契約書・マニフェスト・運搬容器の検査試験成績書・点検実施記録

 ・運搬従事者の教育記録・運行記録(帳簿)

法規に従った適正な業務

特別管理廃棄物を扱うには、廃棄物処理法で定められた特別管理産業廃棄物管理責任者の資格が必要です。その業務範囲は、特別管理産業廃棄物の「把握」「処理計画の立案」、保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管などによる「適正な処理の確保」などがあげられます。

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​PCB含有塗膜等の使用例

製銅タンク

石油貯蔵タンク

ガスタンク

水門

橋梁

鉄道

船舶

​洞門

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問い合わせ

フリーダイヤル / 0120-35-0228

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